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株式会社各務恒産(カガミコウサン)

Step.7 残代金を受領し、物件を引き渡す

引渡しに向けてすべての準備が整ったら、買主から受け取った手付金を差し引いた残代金を受領すると共に、住まいの引渡しを行います。残金決済当日までに引越しを済ませ、家の中の掃除なども済ませておきましょう。

残代金の受領と物件を引き渡します

現地での最終確認が終わり、物件の引渡しに向けたすべての準備が整ったら、残代金の受領と物件の引渡し(これを「残金決済及び引渡し」と言います)をすることになります。買主は売買代金から手付金の額を除いた残代金すべてを支払い、売主は所有権移転登記の申請と、物件の引渡しを行います。
なお、通常、契約時点では重要な書類(実測図や建築確認通知書、管理規約など買主へ引継ぐべき書類)については、その写しを買主へ引き渡している場合が多いと思われますが、取引の完了にあたっては、それら写しの原本を買主へ引き渡すことになります。

所有権移転などの登記手続きは、司法書士にお願いします

残金決済と同時に行われるのが、売主から買主への所有権移転登記や、抵当権等の抹消登記などです。これらの登記申請は、司法書士が、あなたから必要書類一式を預かり、代理人として法務局へ提出し、行うことになります。

要チェック登記手続き後の“権利書” どうすればいいの…

保管するか処分するかは自己判断

売主が登記手続きの際に提出した登記済証(権利証)は、所有権が移転された後、単なる「紙」となります(これを俗に「空(から)権利証」と呼んでいます)。
この空権利証は、何ら効力のないものですから、その取扱いは、売主自身で決めればよいことになります。記念にとっておきたいと申し出る人もいますし、登記申請の代理人(司法書士)に処分してほしいと申し出る人もいます。

「残金決済及び引渡し」手続きの流れ

登記記録の確認

司法書士が決済当日の登記事項を確認し、契約時と異なる権利変動がないかどうかを確認します。

登記申請手続き

司法書士が必要書類を確認します。また、売主・買主は司法書士へ登記申請にかかる委任状を提出します。

融資実行

登記の関係書類がすべて整ったことを確認してから、住宅ローンの融資の実行をします。

残代金の授受

買主が残代金を支払います(通常は振込み)。売主は入金を確認した後、領収書を買主へ渡します。

諸費用等の精算

固定資産税等の精算金や、マンションの場合には、管理費・修繕積立金等の清算を行います。司法書士へは登記費用を支払います。

書類等の引渡し

建築確認通知書や検査済証、マンションの場合、管理規約など関係書類の原本を買主へ引き渡します。

物件の引渡し

鍵の引渡しをした後、「売買物件引渡し確認書」に署名・押印します。

仲介手数料の支払い

最後に、宅建業者へ仲介手数料(残額)を支払えば、決済は無事終了です。

マイホームを売却したら、確定申告?

住まいを売却したことで譲渡所得税が生じた場合には、譲渡した翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行いましょう。なお、「3,000万円の特別控除」など居住用財産の譲渡に係る特例措置を利用する場合にも、譲渡所得税額が生じるかどうかにかかわらず確定申告が必要になります。

確定申告に必要な添付書類

「3,000万円の特別控除」に必要なもの

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書(売却したときのもの)
  • 売却した土地・建物の登記事項証明書(所有期間を計算するため)
  • 売却した土地・建物の売買契約書(購入したときのもの)
  • 建築請負契約書や購入時に受領した領収書(取得費の計算のため、概算取得費として売却代金の5%とすることも可能です)
  • 売却したときの仲介手数料、印紙代など譲渡費用の領収書(譲渡費用の計算のため)
  • 住民票の除票
  • 申告にあたっては、事前に必要書類等を税務署に確認しておきましょう。

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